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>アレフを巡っては令和5年3月、資産など活動状況の報告が不十分だとして公安審査委員会が団体規制法に基づく再発防止処分を出し、お布施など金品の受領や指定施設の使用が禁じられた。

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徹一@st_ttic_

みんなのコメント

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暴対法の時にも思ったのだけど、金品の受領や施設の使用制限はどれほどの実効的な意味を持つのだろう。国のやってる感の演出とか嫌がらせにしかなっていないのでは?それ以前に、暴対法の時にも思ったように、この法律は憲法違反の可能性があるのでは?とも思う。

徹一@st_ttic_

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