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暴対法の時にも思ったのだけど、金品の受領や施設の使用制限はどれほどの実効的な意味を持つのだろう。国のやってる感の演出とか嫌がらせにしかなっていないのでは?それ以前に、暴対法の時にも思ったように、この法律は憲法違反の可能性があるのでは?とも思う。
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オウムとその末裔どもに対しては、破防法を適用すべきだった。適用反対デモや街宣までやっていたのがあったことは今でも忘れない。あんな凶悪犯に少しでも同情する余地なんてないのに、ああいった態度や行動をとったことは忘れない。