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労働紛争解決に関して「特定社労士にできること」「労働組合と連携してできること」「弁護士にお願いしなければならないこと」を、分かりやすく整理し相談を始めるようにしています。選択肢を提示し解決方針を予め固めないと、満足度・コスパの高い解決はできないですからね。#特定社労士 #労働組合

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尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

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