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現在は終了していますが、以前に、新型コロナによる帰国困難者に対する特例措置が取られていました。その中で、技能実習生などの「雇用維持支援対象者」は、特定産業12分野に限り異業種であっても「特定活動(1年)」の在留資格で転職可能となっていました。 #在留資格申請 moj.go.jp/isa/nyuukokuka…

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行政書士梅田ゆうき事務所@GyoushoUYKobe

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