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まあ、標本それ自体を誤廃棄する事態は想定外にしても、県としては将来的には自然史系大学等に移管・譲渡する構想だったと思われます。一般的な寄贈受けだと所有権は県に在るものの資料の改廃には寄贈者の同意が必要(つまり返還もあり)のようですし、その辺の係累を絶つ為の覚書だったのかと?

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ひでさん@HidesanYamasiro

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