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(親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

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豊岳正彦@lyuzhngyn1

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第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

豊岳正彦@lyuzhngyn1

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