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行為として明らかに死に至る行為を強要する場合は、実質殺意があるものと見て殺人罪もしくはそれ相当の量刑でいいと思う。じゃないと殺人意図を重過失で逃れる手段が横行しかねない。 / “川入らせ部下溺死させたか、静岡 重過失致死疑い、男を再逮捕(共同通信) - Yahoo!…” htn.to/3LnAdbGapR

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nakakzs@nakakzs

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