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…とあり、国民投票の投票権を有する者と、選挙権を有する者が違うことになってますよね。 つまり法定の有権者の枠まで取り払って行うことを示唆しているわけで。 ま、この2年後の平成28年に18歳選挙権は実現するわけですが。 言葉足らずな点があった点はお詫びしますが、いかがでしょうかね。

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ずぼら~@zuzuzuborahhh

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当時民法改正等により18歳成年は既定であった(確か法の発効待ちではなかったかと記憶)ことを考慮すると、当該記述はまさにその「投票権者の不一致」を埋める経過措置を執ることを求めるものかと思います。不一致はまずいからな、合わせろよ?って書いてあるのを不一致容認と解するのは無理筋では。

ユーレカ@Eureka_2GG

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