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懲罰委員会「かかる事象を総合的に判断し、情状酌量の余地がある」と説明。「日本サッカー協会懲罰規程第12条第1項『情状による軽減』を適用し、懲罰を軽減する」と異例の決定をした。 4試合の停止が1試合の停止に。 つまり退場させるに値しなかったってことでしょ。。 news.yahoo.co.jp/articles/7155b…

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トレムカニ・ジアード(山田)@Jussi419

みんなのコメント

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規律委員会としては 事象があった以上無罪にはできないという 難しい議論になってしまった印象ですね。

#𝑵𝟗@Nt9Com

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