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まぁそもそも「仮装してはいけない」という法律が無いので、別に飛鳥山公園でなくても花見の時期でなくても仮装はして良くて、もし駄目だという条例があるならそれがそのまま適用されるだけ、ではありますね

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みんなのコメント

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いや、条例(やその他の私的行為=公園の管理も)は法律に反してはならないので、国の法律として飛鳥山公園での仮装を認めているとなると、それを無効に出来るだけの根拠のある法律が必要な気がするというか……

あしやまひろこ/月曜日東W16a@hiroko_TB

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