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やっぱり総理大臣が憲法改正を叫ぶなど、憲法違反でしょ 99条で国務大臣には憲法を守り、憲法を擁護する義務ある。 96条は単に「改憲手続き」が書かれているだけ。 総理大臣は憲法改正に対し、慎重かつ中立的であるべきです。

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Dr.ナイフ@knife900

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地位協定と合同委員会に手をつけないままで 「改憲」を語る人は、アメリカの犬です。

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