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被告人渡辺浩二を懲役二年に、被告人中央化学株式会社を罰金九、〇〇〇万円にそれぞれ処する。 被告人渡辺浩二に対し、この裁判確定の日から四年間その刑の執行を猶予する。 浦和地方裁判所 昭和49年(わ)1019号 判決 1975年12月08日 脱税らしい?どこにお金が有るかって? pic.x.com/bpu4zdhqqv

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