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検察庁HP 「被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります」 これを「嫌疑不十分」と報道? 憂歌団じゃないけど🤭…“嘘は罪” x.com/kamiwaki/statu…

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上脇博之@kamiwaki

検察審査会への審査申立ては、その通りですが、不起訴理由は「嫌疑不十分」ではなく「起訴猶予」です。何故、こんな虚偽報道が出るのか???  会計責任者を検審申し立て 加藤こども相の政治団体 msn.com/ja-jp/news/nat…

えーたん@eitatatatatan1

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