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「公害訴訟の成果は、あのような精力的な民衆運動なしにありえたかどうかは疑問であろう。……民衆運動によって……公害被害者に対する救済を要望する声が……国民一般のものであることが裁判所に認識された」(団藤重光『法学の基礎〔第2版〕』(#有斐閣、2007年)159-160頁)。 x.com/YydA10SlOqLHhk…

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双児宮 サガ🌈 (No war нет войне)@YydA10SlOqLHhkX

その時代を経験しているのに市民運動に否定的になれる理由がわからんのだが🙄 当時の社会問題、特に公害問題を炙り出してきたのは市民運動だよ? x.com/amiga2500/stat…

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「デモ行進……などについて……何をもって「合法」とするかは……表現の自由の趣旨から割り出されなければならないのであり、その趣旨を逸脱して法形成的な政治活動に「不合法」のレッテルをはることになると、それは……法の民衆からの絶縁を意味する」(団藤・前掲158頁) x.com/hougakushoko/s…

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「ホメーロスのテクストでの思考作用のようなものは日常的にも、つまり領域でも保障されなければなりません。…演劇のように、そしてマニフェスタシオン(デモ行進)のように、スペタクル要素も重要です」(木庭顕『[笑うケースメソッドⅡ]現代日本公法の基礎を問う』91頁)。 #国会前大集合

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