ポスト

【徹底追撃 法律の文章が読めない学者がいる(3)】 内閣府設置法第四条第三項第三十三号は 皇室典範第二十五条で決まっている 国葬などの儀式を内閣が執行する規定で 「内閣が元首相の国葬という新しい儀式類型を創出して良いという規定ではありません だから、今回の閣議決定は違憲」という見解

メニューを開く

ぽっとマン2@QM17gP34qBpSJ0T

みんなのコメント

メニューを開く

【徹底追撃 法律の文章が読めない学者がいる(4)】 あらためて法律を読んでみた どう書いてあるか、抜粋してみよう 第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務 その他の 国として

ぽっとマン2@QM17gP34qBpSJ0T

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ