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そもPL法はソフトウェアは対象か? →消費者庁が「製造物責任法の概要Q&A」にて「該当しない」と明言してる、が、組み込み系などは該当しうることもある、とのこと。 あくまでも物理実体のある製品を対象としている、と ふむぅ

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よようさ@UM_Works

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あるブログより要約 「欠陥」こそが基本理念であるPL法はソフトウェアと相性が悪く、バグは瑕疵か、という答えに窮する問題などとぶつかる。 その上で「ソフトウェアも人の生命、財産に直接影響を与える時代が来てしまった」ことを考慮した改正or新法が必要であろう ふむふむ

よようさ@UM_Works

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