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遺族厚生年金が改正されると、5年有期給付になるのは子どものいない配偶者とあるけど、「子どもが18歳になって扶養から抜けた主婦」も対象です。つまり現在パートや専業の主婦は自分が60歳未満の時に、夫に先立たれたら子供が巣立つと実質国民基礎年金のみで生活しなければなりません。 #遺族厚生年金

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しろくまや@shirokumaya3322

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