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→なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。 #社労士試験 #過去問 #厚年

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:× 当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。

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