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<雇用保険> 第十四条の被保険者期間が「賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る」が「11日」から「6日」になります。 施工日:令和7年(2025年)4月1日 #NEWSにならないNEWS #雇用保険 #2025年大阪・関西万博 #2025年変更 #FP

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Tanaka_anata@HasCurryfan39

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