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デマbot「被害者の積極的な協力も得られず、開示に至りませんでした。」「避けているとすれば、被害者側」 そもそも検察庁の回答出してんじゃん 検察庁の回答「刑事訴訟法第47条本文により非公開が原則とされる不起訴記録に該当するため、嘱託には応じられません 積極性(嘘)と、なんの関係があんの pic.x.com/ftqau6ew7i x.com/yasu_naga_0/st…

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安永@yasu_naga_0

原告は被害者である山口真帆氏側から供述調書等の開示に異存はない旨の連絡を受けた事を資料を添付して記し、よって、文書送付嘱託が認められるべきであると検察庁に申請した 検察庁の回答「刑事訴訟法第47条本文により非公開が原則とされる不起訴記録に該当するため、嘱託には応じられません」

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デマbot「繋がりとは当然プライバシーに関する部分であり」 「プライバシーに関する部分」ってなんの文書の事か知ってて言ってんの? 繋がりとは関係ありませーーーーーん 嘘ばっかり pic.x.com/wcsedqvpsi

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