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下記が恫喝や威力を用いた往路の妨害を受けた と主張したら通るのが司法なんで… pic.x.com/xuojh0cy1y

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往路の妨害は草 そもそも公共の道路ではありません それこそ施設管理権(民法206条)です 恫喝に関しては既に10数回の優しめの警告をしてますので通用しません

勇者のタケニャンの冒険!(旧花丸ちゃんののっぽパンになりたい!)@bmkg7294

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