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私の状況も似ていて、たぶん同じような構造なのではないかと思いました。 ①も②も、自分を抑えて役職者として振る舞うのではなく、自分の好き嫌いが前面に出てるんですよね・・・ プロフに記載されている配置転換は法的に問題ありそうなので、労働問題に強い弁護士に相談されるのもありと思います。

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J. パワハラ訴訟@idkjstic

みんなのコメント

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まさにおっしゃる通りで、好き嫌いが全てみたいな人たちです 転勤は適当ではない、という診断書が出ても会社が転勤させるなら、安全配慮義務違反で裁判しても良いのでは、と労働局からも言われております 診断書を書いてもらえるか主治医の回答待ちです 本当にするどい分析に感服です!

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