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条例を作ればよろし 普通地方公共団体は、地方自治法第14条第3項に基づいて、条例中に罰則の規定を設けることができる。 条例に定めることのできる罰則 ○ 2年以下の懲役もしくは禁錮(行政刑罰) ○ 100 万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑(行政刑罰) ○…

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