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関西学院大学法学部 山口亮子教授 法務委員会 参考人意見陳述 米国の共同監護について 『両親の家に少なくとも1対3の割合で住む、共同身上監護も1割から3割程度』 『離婚後に共同監護を通して、両親との関係が継続している子の方が、抑うつ状態やストレス関連が低い』 note.com/oyakohappiness…

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共同親権を求める北陸の会@6EMHnYwAkQ69968

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