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■第一種警戒態勢 Gの活動が物理的以外の気配、影などいかなる点でも1つ以上確認された場合。 ■第二種警戒態勢 Gの活動が音、動きなど物理的に確認された場合。 ■第三種警戒態勢 Gが出現した場合。 ■第四種警戒態勢 Gが生活へ及ぼす影響が確実かつ甚大な場合。 <国土交通省・特殊災害研究会議>

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不手際案之丞@_SCREAM_VOICE_

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