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さいたま市役所に、小作権解除の為の書類を提出してきました。 地目が山林なのに、農業台帳に小作権が残っていた超レアな案件でした。 小作権は、宅建の試験では聞く単語ですが、なかなか実務で取り扱うケースは少ない権利です。 弊社は、農地、調整区域の相談が多く、得意になりました。 pic.x.com/18roprqug4

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川口市 東浦和 不動産 @コルトンホーム永堀@colton406

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