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著作権は大きくわけると財産権(譲渡可)と人格権(譲渡不可)に分かれていて、その契約書は財産権の譲渡と人格権の不行使を求めている感じですね。

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みんなのコメント

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なので発注側は利益を最大限にする(足かせを外す)ために財産権の譲渡や著作者人格権の不行使を含む契約書をまずは出すのが普通に行われています。 受託者側はその条件を呑むのか、呑むにしろ何か条件をつけるのか(二次利用の制限や契約金額の積み上げ、同一性保持の確保等)を交渉するわけです

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あ、人格権ははしょってて、ただしくは「著作者人格権」です

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