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#公益通報者保護法 公益通報を行ったことを理由に 通報者が不利益な取り扱いを受けることを禁じる #真実相当性 通報された側が判断していいのか 第三者機関が判断すべきこと 公益通報者保護法が保護を与えようとしている真実相当性があれば保護されるということがないがしろになっている (続)

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Роберт(ロバート)@Z5yBjchrTyjftCS

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外部通報のガイドライン 証拠となる資料や関係者の供述のみならず 供述内容の具体性や迫真性などによっても認められる可能性を十分に踏まえ、柔軟に対応することが明記 内部通報にもあてはまる 取材源、情報源を やすやすと信頼関係がない相手に話すということは基本的にはしない

Роберт(ロバート)@Z5yBjchrTyjftCS

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