ポスト

憲法13条の幸福追求権は,自分の人生をどのように生きるかに関する重要な決定を,自らの意思で自由になしうるという「自己決定権」を保障しています。 たとえば,①性や家族のあり方に関する自己決定権,②髪型,服装などのライフスタイルにかかわる自己決定権,③生命,身体に関する自己決定権など

メニューを開く

2割引き@user_bLUeRoSe

みんなのコメント

メニューを開く

「学校校則との関係」 髪型に関する自己決定権として「個人の髪型は、自尊心あるいは美的意識と分かちがたく結びつき、特定の髪型を強制することは、身体の一部に対する直接的な干渉となり、強制される者の自尊心を傷つける恐れがあるから、

2割引き@user_bLUeRoSe

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ