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これ、商品を受け取っていないと書いてありますよね?66万円は商品代金ではなく、支払い遅延による強制解約料ということですか?もし商品を受け取っていた場合、遅延損害金が26万円になるということですが、法定よりかなり高額ですが問題ないでしょうか?

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