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新人薬剤師に届け! 生活保護受給者が原則後発医薬品にとなったのは、平成30年から。 原則と書かれていたため、薬局毎で判断が割れた話です。 今回の選定療養で、医療上必要がなく、GEにできる場合は「医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできない」と初めて明言されました pic.x.com/p4b43wokdj x.com/penguin_pharm/…

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ぺんぎん薬剤師@penguin_pharm

問7・8 生活保護受給者が長期収載品を希望した場合 → 「長期入院選定療養以外の選定療養」は医療扶助の支給対象外のため、患者が長期収載品を希望した場合であっても後発品を調剤することになる。そのため「特別の料金」を徴収するケースは発生しない。医療上必要であれば保険給付の対象となる。 pic.x.com/akbqg55i8n

たっさん@薬局薬剤師@yyyyam115181

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