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刑法230条1項(名誉毀損) 不特定または多数の者が認識できる状態で名誉を毀損した者は、事実の有無に関わらず3年以下の懲役、禁錮又は50万円以下の罰金。 摘示される事実は、真実かウソかを問わず。 広く世間に知れ渡っているものや事実であっても名誉毀損罪は成立

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