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#ランダム条文学習 #行政書士 #憲法 第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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