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商法第501条第2号より、他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は、絶対的商行為である。 他の絶対的商行為は同条各号参照。 (関連項目:営業的商行為(同法第502条)、附属的商行為(同法第503条))

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毎日企業法@fd_ij6

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