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通信傍受法13条 1 【傍受の実施】をするときは【通信管理者等を立会わせなければならない】。【通信管理者等を立会わせることができないとき】は【地方公共団体の職員を立会わせなければならない】。 2 【立会人】は、検察官又は司法警察員に対し、当該【傍受の実施に関し意見を述べる】ことができる。

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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