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スマラン事件で死刑になった岡田少佐の判決文には 「本被告は、各抑留所より和蘭人婦女子を進行する計画のありたることは知りあり、又本計画の実行並びに之等婚女子を四ヶ所の慰安所に配置するが為に必要なりし許可を、高橋少佐と池田大佐の命に依り、第16軍司 令部に受領に赴きたることは認めあり。」

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みんなのコメント

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スマラン州庁から慰安所設置を要請されたから取り掛かっただけじゃん。

ショコ🌸彩雲@usuoguraizumo

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「高橋少佐と池田大佐の命に依り」とあるように軍の上官よりの命令によって任務として遂行していることを認めています。 このように軍事裁判で、これが個人の犯罪でなく「軍」の行為であることを認定しているので法廷が「個人犯罪」だと認めたというのは間違いですね。

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