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最低賃金法9条2項 「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに 【通常の事業の賃金支払い能力を考慮して】 定められなければならない。」 徳島県の本気を垣間見たな、、、 #なんか見た pic.x.com/7c9iukpxpr

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がく@大阪のインプレッサ好き行政書士@gaku19830214

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