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県内多発⚠️ 手口がマニュアル化📚❗ 詐欺罪→人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」すなわち人を欺く行為(欺罔行為)により、その人が錯誤に陥り、その錯誤に基づく財産の交付がなされることで成立する犯罪である。 早めに相談 110👩‍✈️,188,弁護士へ❗ #不動産勧誘 #不動産詐欺 pic.x.com/uinq06munu

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いばらき若者被害対策G@wakamonotaisaku

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