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相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合で、家庭裁判所に特別代理人や後見人の選任が必要な場合でも、相続税の申告期限は、相続が発生してから10ヶ月になります。家庭裁判所の手続きは以外と時間がかかってしまうので、お早めに手続きをされることをオススメします😊 #相続 #相続税申告

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ふくさん@相続専門アドバイザー@fukusan_souzoku

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