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2月17日付とありますが回答票の前に1月30日付で大津後援会への資金移動が完了いています。確認をせず移動をしたことになります。 豊田弁護士の発言の解釈ですが 皆さん、政党交付金で借金返済は出来ないと言っていますが正確には「政党交付金の支出として借金返済は認められない」なので→

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雨の日お留守番@yamanaunikura

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出来ないのではなく、認められないであって誰が認めないかというと総務省が認めない。もし返済するとどうなるか党に返還を求められるということです。 債権者にお金を返済した後に、総務省が党に返還を命じるので、それを支払うと実質二重で払うことになるのですが実質返済は出来ます。

雨の日お留守番@yamanaunikura

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