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黙認されてきたことに罰則を附すのは三権分立もありハードルが高く、当時の世論を考えても厳しかったと思います。 実際父子家庭の面会実施率は民法766-1改正の後に改善しています。母子は全然変わりませんでした。 今回の法改正で法務省が反対運動をほぼ無視したのは、この辺りの経緯があると思います

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解説ありがとうございます!

らずりっく@radslick7

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