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🔸「#資格確認書」の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定める(#健康保険法 施行規則47条2項) 🔸保険者は資格情報として「#資格情報通知書」により通知。この提示のみでは #保険医療機関 において被保険者等の確認を受けることはできない(則51条の3) pic.x.com/eyejcqp5tg x.com/ika_kaishaku/s…

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📣#官報(おすすめ👀)#資格確認書❗️8/30 \ 📌#行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚労令119) ⇒#健康保険法 施行規則第47条(資格確認書の交付等)様式も‼ 🗓️6年12月2日施行 pic.x.com/c3wlhnrblq x.com/ika_kaishaku/s…

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