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#twitterで選択対策(労基) 62歳で薬剤師の資格を有する者(薬剤師以外の業務に就くものとする。)と6年の期間を定めた労働契約を締結した場合、労働契約の期間は【?】になる。

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社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

みんなのコメント

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「B 5年」。 契約期間の上限は原則3年。 高度専門的知識を有する(かつ業務に就く)者と60歳以上の者は5年。 上限を超える期間は無効になり、上限で補充される。 本問の者は、60歳以上の者であり契約期間の上限は5年。 結果、6年の期間は無効となり5年となる。 pic.x.com/75kuyvazjl

社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

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間違えてしまいました💦この場合、労働者からの解約は1年を経過した日以後になりますか?🤔

くれぽ_社労士勉強アカ@kureposan

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例外2つ! 専門的知識と満60歳以上。 あぁ、ケアレスミス💦

eleking mama@elekingmama

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ひっかかってしまった💦💦60歳以上だ!!

やっち@2025年社労士受験@yasu_kuni_2022

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括弧書きに気を取られすぎた😇

職員A┊社労士試験 結果待ち@syokuin_a

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