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・家族、友人、取引先その他これらに類する特定の者に向けた配信・送信で、かつ、業として行われず、主催者が有する権利及び法益を侵害しないと認められる場合や、主催者が承認した場合は、撮影及び配信・送信を認めることがあります。 たとえばお互いにフォロー中であれば「友人」じゃないの?

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