ポスト

A.誤り 個人経営の事業所については、「法定17業種に該当する事業所」であって、常時5人以上の従業員を使用するものに限り、強制適用事業とされる。なお、国、地方公共団体又は法人の事業所にあっては、常時1人以上の従業員を使用するものは、強制適用事業所である。 pic.x.com/duhs8fw1u0

メニューを開く

スタディング社労士講座​@STUDYingsharo

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ