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定期借地権で、中途解約時は違約金として残期間賃料全額相当を支払う定めもよくあります、争えば次の借地人を探して契約するまでの期間程度、およそ半年くらいの地代が違約金相当と解される、と知りました。しかし条文には一応いれるとっころも多いらしいともまた知りました

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真壁六郎太_2.1@nomobilemail_1

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それは借主からの解約の場合でしょうか。おっしゃるとおり、契約で違約金の額を残期間賃料全額相当とされていても、訴訟では減額される例はありますね(個人の居住用か事業用かなどで変わってきますが)。

弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)@sekiguchisatosh

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