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「受信設備を設置した者」と「協会」との契約における債権債務関係は当然相互関係にある訳で、つまり相互に権利と義務を負うのが通常の契約だろう。ただし契約自由の原則に基づけば、受信契約が「ほぼ強制的」であるということは歪な契約関係ではあると思う。ここら辺がややこしくしているのかな?

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昼行灯@nenbutsu236

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しかしである。受信契約を締結した「受信設備を設置した者」に「支払義務」がないとして、「協会」に「非免除義務」がある以上、受信料債務者が受信料債権者であり「非免除義務」を負う「協会」に受信料の支払を請求された場合、契約社会の現代社会においてどのような判断をされるのか?

昼行灯@nenbutsu236

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