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インボイスでの出張旅費の取り扱いも難解だ 出張に係る交通費・宿泊費(旅費)について、 従業員に対し、実費精算又は定額支給したもののうち、所得税の非課税となる範囲のものは、 出張旅費特例として帳簿記載でインボイス不要 ↓

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サルル@saruru12

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そうでないものは、 交通費については、鉄道・バス・船舶で取引金額税込3万円未満なら、公共交通機関特例として帳簿記載でインボイス不要 飛行機やタクシーはインボイス必要 宿泊費については、インボイス必要 ↓

サルル@saruru12

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