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#20240903nn「PTA退会の不利益」大阪高裁は、この保護者が保護者会の構成員としての地位を失った以上、保護者会側には保護者の申し出をすべて受け入れる義務はなく、保護者会が任意団体なので構成員の子供との間で取り扱いに差異が生じるのはやむを得ず、差別や入会強制には当たらないと判断している。

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走ざ(案山子のしもべ)@S_orza

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