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告発者の処分「公益通報者保護法に違反する」と専門家、「法的に問題ない」と県の特別弁護士で見解相違 文書を配布し、その後公益通報。 通報後、文書配布した事だけに絞り、処分。 普通は、その調査結果を待つ。 その前に処分したのは、調査に影響を与えようした行為。 news.ntv.co.jp/n/ytv/category…

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威風堂々@mountone

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